◆夏季休業のお知らせ◆株式会社大光
query_builder
2024/08/09
7年前、弊社で仲介させて頂いたイタリアン系店舗で家賃滞納があり、オーナー様が荒井弁護士に依頼され、家賃回収の調停をされた際、全面協力して頂いたお礼にと昨年出版された書籍を送っていただきました。
125年ぶりの民法物権編の大改正!
所有者不明土地以外の不動産にも広く適用され、相続法も改正されるなど、幅広い分野に影響を与える改正です。
まだ、届いたばかりで本書を読んでいませんが、相続に関する登記関係の内容が分かりやすく解説されているようです。
相続された土地に関し、法的なご相談があれば、荒井弁護士のご紹介をさせていただきます。
不動産売買に関するお悩みがございましたらお気軽にご相談ください。
|
027-289-3882 9:00 〜 18:00
|
local_phone TEL |
contact_mail お問い合わせ |
スマホ決済がご利用頂けます。
ご希望の決済方法をお選びください。
キャッシュレス決済がご利用頂けます。
お支払い方法は各サービスのご利用方法に準じます。
※ご新規で電子決済サービスをご希望の方はアプリケーションストアよりダウンロードしてください。